中国企業の製品が海外市場で注目を集めると、権利者は自国で登録された商標では現地の偽造を防ぐことができないことに気付くことがよくあります。 この現象の背後には、知的財産保護の基本原則である領土性があります。 簡単に言えば、商標権は登録されている管轄区域のみを対象としており、その国に登録されていない商標は通常、現地の法的保護を得ることが困難です。
この原則は、国家の立法主権の独立性に由来しています。 中国、米国、欧州連合で同じブランド名を別々に出願しても、実際には3つの別々の権利束が取得される。 たとえば、中国のある新エネルギー会社は、中国での有名な商標が東南アジアの国のディーラーによって先制的に登録され、本物の製品が市場に参入したときに侵害訴訟のリスクが生じるというジレンマに遭遇したことがあります。 このような事例は、ブランドが海外に進出する前に、ターゲット市場の商標レイアウトを体系的に計画する必要があることを思い出させます。
現在の主流の解決策は、国際登録システムを通じて多国間カバレッジを実現することです。 マドリッド協定は、申請者が一度に複数の締約国を指定して、国内ベースに基づいて保護を拡大できるようにすることで、プロセスを大幅に簡素化します。 ただし、2つの重要な制限に注意する必要があります:第一に、システムは領土の性質を変更しません-各加盟国は依然として自国の法律に従って登録を審査します。 第二に、一部の重要な市場(カナダや多くの南米諸国など)はまだシステムに参加していないため、個別に申請する必要があります。
実際には、企業は3つの重要なポイントを把握できます:第一に、製品の実際の流通と製造拠点が位置する国を優先して、鋳造所の不法占拠を回避します。 第二に、米国では商標の商業利用が義務付けられており、中東の一部の国ではアラビア語の翻訳を提出する必要があるなど、さまざまな国の特別な規制に注意してください。 最後に、海外のスクワッティング行動をタイムリーに検出するための動的監視メカニズムを確立します。 あるインテリジェントハードウェア企業は、監視システムを通じてタイでの不法占拠の発表期間中に異議を申し立て、自社の権利と利益を保護することに成功しました。
明確にする必要がある誤解は、企業が中国で有名な商標を持っている場合でも、その海外保護範囲は依然として現地での登録を前提としているということです。 パリ条約は著名商標に特別な保護を規定していますが、承認と執行の基準は依然として各国の司法慣行に依存しています。 したがって、体系的なグローバル登録は依然としてブランドの国際化の基礎です。
領土の原則を理解することは、知的財産の地図をナビゲートするようなものです。 ルールに従い、明確な商標マップを描くことによってのみ、ブランド価値が世界市場に安全に根付くことができます。