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海外進出企業必見:国境を越えた知的財産保護における3つのよくある誤解の分析

2025-05-20

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グローバル化したビジネス環境の中で、ますます多くの中国企業が海外に出航していますが、知的財産保護に対する意識の欠如はしばしば「見えない岩礁」になります。ケイン・トッポ氏は、多くの海外企業にサービスを提供する過程で、多くの企業が国際的な知的財産規則の理解が不十分であるため、権利保護のジレンマに陥っていることに気づきました。今日は、国境を越えた知的財産保護における最も一般的な3つの認知的誤解を分析します。

最初の誤解は「最初に運用し、次に保護」です。多くの企業は、製品が海外市場に足場を固めた後、知的財産権を申請するのに遅すぎることはないと考えていますが、多くの国が「先行原則」を実施していることを知らず、ブランドがある程度の人気を持っている場合、商標が先制的に登録されていることがよくわかります。さらに厄介なのは、米国などの一部の国にも「使用優先」の要件があり、現地市場での使用証明を提出できない場合、登録が成功したとしても取り消される可能性があることです。2 番目のよくある誤解は、「一国登録は普遍的である」ということです。実際、EU 商標などの地域の知的財産制度を除いて、ほとんどの国の知的財産保護には地域的な特徴があります。企業は、特に東南アジアや中東などの新興市場において、ターゲット市場を 1 つずつ設定し、事前に商標検索と登録計画を適切に行う必要があります。

最も見落とされているのは、3番目の誤解である「権利保護は事後に是正できる」です。実際、国境を越えた権利保護のコストは、予防レイアウトの5〜10倍になることがよくあります。電子商取引プラットフォームの侵害を例にとると、偽造品が発見された場合に行動を起こすには、多くの調査リソースが必要であるだけでなく、証拠収集の難しさや長い訴訟サイクルなどの課題に直面する可能性があります。Kane Toppo氏は、企業が「予防-監視-対応」の全サイクル管理システムを確立し、定期的な市場監視、税関申告、その他の措置を通じて保護障壁を構築することを推奨しています。

管轄区域によって権利保護戦略も大きく異なることは注目に値します。東南アジア諸国では、行政法の執行は比較的効率的です。一方、ヨーロッパとアメリカの市場では、民事訴訟や差し止め申請がより一般的です。企業は、ターゲット市場の法的環境と業界特性に基づいて、差別化された知的財産保護計画を策定する必要があります。Kane Topo は、世界中の主要経済国をカバーするサービス ネットワークを備えており、レイアウト コンサルティングから侵害対応までワンストップのサービスを企業に提供し、中国ブランドの円滑な航行を支援します。