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業界のホットスポット | 重い! 商標代理人の監督に関する新しい規則が発行されました

2022-11-07

最近、「商標庁の監督管理に関する規定」(以下「規則」)が公布されましたが、これは中国共産党第20回全国代表大会の「知的財産権の法的保護の強化」を断固として実施するための重要な措置であり、知的財産庁の管理システムを改善し、規制標準化のレベルを向上させるための効果的な手段です。


「規定」は、問題志向を堅持し、現在の商標代理店業界の低い参入しきい値、過剰な機関、非標準的な運用と管理、不均一なサービスレベルとその他の未解決の問題に焦点を当て、さらに機関の人員、管理システム、行動規範およびその他の側面に関する規定を、ソースから、業界の全体的なサービス品質と開発レベルを向上させます。 商標代理業の出願制度を確立および改善し、出願手続きを改善することにより、長期間事業を行っておらず、業界の資源を占有している代理店を整理し、業界の良性の発展パターンの形成を促進します。 同時に、代理店が記録を取り扱うのを容易にするために、商標代理店は、政府の情報共有プラットフォームを通じて取得できる情報を提供する必要がないと規定されています。


「規定」は、商標代理業の行動をさらに標準化し、商標代理業務に従事する基本原則、履行すべき義務、および商標代理業の基本事項の公表を規定し、商標代理機関に事業管理システムと事業ファイルシステムを確立および改善することを要求し、従業員の職業倫理と専門規律教育を強化します。


「規定」は、監督の手段を充実させ、情報共有、調査および処罰通知、ビジネスガイダンスなど、市場監督部門と知的財産管理部門との間の調整および協力メカニズムを改善し、商標代理人の監督に関する関連規定を洗練します。


「規定」は、違法行為に対する商標代理人の法的責任を改善し、法的抑止力を強化するものです。 中華人民共和国商標法及びその施行規則に列挙された商標代理業の違法行為を実務と併せて詳細に説明し、運用性を高めています。 インターネットを通じて商標代理業務を行うことの違法な事情を明らかにする。 同時に、知的財産管理部門の監督責任、および商標登録および管理に従事する人員の懲戒要件と説明責任を規定しています。


「規定」の公布は、商標代理業の行動を標準化し、商標代理サービスの質を向上させ、商標代理業の健全な発展を促進し、標準化された秩序ある公正な競争と活気ある商標代理市場環境を作り出すための強力な法的支援を提供します。


本規定は、2022年12月1日より施行されます。 国家市場監督管理局と国家知識産権局は、この規定の発行と実施を機会として、商標代理業のガバナンス、監督、管理を継続的に強化し、商標機関が法律と規制に従って運営するように指導し、商標代理業の質の高い発展を促進し、標準化された、透明で、公正で、公正で、正直で、正直な商標登録管理命令を維持します。


商標庁の監督及び管理に関する規定

(2022年10月27日公布「国家市場監督管理総局政令第63号」、2022年12月1日施行)

第I章 総則

第1条これらの規定は、中華人民共和国の商標法(以下、商標法という)、中華人民共和国の商標法の実施に関する規則(以下、商標法という)およびその他の関連法規に従って策定され、商標代理行為の実施を規制し、商標代理サービスの品質を向上させ、商標代理市場の正常な秩序を維持し、商標代理業界の健全な発展を促進します。

第2条商標代理人は、依頼者の名義で、法律の定めるところにより、その権限の範囲内で次に掲げる事項を取り扱える。

(1)商標登録出願

(2)商標の変更、更新、譲渡または取消し

(3)商標の異議申立。

(4)商標の取消または無効

(5) 商標の再審査および商標紛争の処理

(6)その他の商標に関する事項。

本規定において、「商標代理業」とは、法律に基づき市場団体の登録機関により登録された商標代理業務に従事するサービス組織および法律事務所を含みます。

第3条商標代理店および商標代理店の実務家は、法律、規制、および関連する州の規定を遵守し、誠実の原則に従い、職業倫理を遵守し、専門的行動を標準化し、商標代理店サービスの品質を向上させ、クライアントの正当な権利と利益、および商標代理店市場の正常な秩序を保護するものとします。

本規定において、「商標代理実務者」とは、商標代理業の責任者及び商標代理業が指定する商標代理業の職員を含みます。

商標代理実務家は、法令を遵守し、信用力が高く、品行方正で、商標に関する法律や規制に精通し、法律に従って商標代理業務に従事する能力を有すること。

第4条商標代理業団体は、商標代理業の自主規制機関です。

商標代理業の業界団体は、業界での自己規律を厳格に行使し、憲章の規定に従って業界の自己規律規範と懲戒規則を策定し、専門訓練と職業倫理および専門規律教育を強化し、商標代理店と商標代理実務家を組織し、指導して法律に従って代理業務に従事し、業界のサービスレベルを継続的に向上させる必要があります。

知的財産管理部門は、法律に基づいて商標代理業界団体の監督と指導を強化し、商標代理業界団体が業界の自己規律と標準化を強化するのを支援するものとします。

商標代理業者および商標代理実務家は、法律に従って商標代理業の業界団体に参加することが奨励されています。

第二章 商標代理業の出願

第5条商標代理機関が国家知識産権局の管轄下にある商標事項の代理業務を行う場合、法律に基づき、適時に国家知識産権局に出願しなければならない。

商標庁の出願の有効期間は3年です。 2商標代理人は、有効期間満了後も引き続き代理業務を行う必要がある場合には、有効期間満了前6ヶ月以内に記録の更新を申請することができます。 ICPファイリングの各更新の有効期間は、元のICPファイリングの有効期間の満了の翌日から起算して3年間です。

第6条商標登録機関の出願情報には、次のものが含まれます。

(1)ビジネスライセンスまたは法律事務所の実務許可。

(2)商標機関の氏名、住所、連絡先情報、統一社会信用コード、および非上場会社の責任者、株主、パートナーの名前。

(3) 商標代理業の氏名、ID番号、連絡先

(4) その他、法令および国家知識産権局の規定により提供を受けるべき情報

国家知識産権局が政府の情報共有プラットフォームを通じて取得できる関連情報は、商標機関が繰り返し提供することを要求してはならない。

第7条商標庁の出願情報に変更があった場合は、実際の変更の日または関係所轄官庁による登録および承認の日から30日以内に国家知的財産局に変更を提出し、対応する資料を提出しなければならない。

第8条商標代理機関が市場団体の登録抹消を申請した場合、記録の有効期間満了時に更新を怠った場合、または単独で商標代理業務を行わないことを決定した場合、またはその営業許可または法律事務所の実務許可が取り消された場合、または国家知識産権局が商標代理業務の受け入れを永久に停止することを決定した場合、未完の商標代理業務を適切に処理した後、国家知識産権局に記録の取消を申請しなければならない。

商標代理業者が前項に規定された状況のいずれかに該当する場合、国家知識産権局は、商標オンラインサービスシステムまたは商標代理システムに記載し、未完の商標代理業務を処理する場合を除き、商標代理業の申請を受け付けないものとする。

商標代理業者は、商標代理業務の取消し又は取消しの決定を受領した日から30日以内に、法令及び契約の規定に従って未完の商標代理業務を適切に処理し、依頼者に商標代理業の変更を処理するように通知し、又は依頼者の同意を得て依頼者と出願した他の商標代理業者と業務譲渡契約を締結しなければならない。

第9条商標庁が提出した出願、変更、更新、または出願の取り消しのための資料が要件に準拠している場合、国家知識産権局は適時に出願を処理し、商標庁に通知し、法律に従って公衆に公表しなければならない。

第三章 商標代理人行動規範

第10条商標代理業を行う商標代理人は、詐欺、誘引、その他の不正な手段を用いてはならず、国家の利益、公共の利益、他人の正当な権利と利益を害してはならない。

商標代理機関は、法定代理人、株主、パートナー、実際の管理者、上級管理職、従業員などの名義で、代理業務以外の商標の登録または譲渡を申請してはならない、また、別個の市場組織を設立したり、提携関係のある市場組織を通じて、偽装した形で上記の行為を行ってはならない。

第11条商標代理人は、その管理業務を積極的に遂行し、商標代理人の専門的行為を標準化し、品質管理、利益相反審査、悪意ある出願審査、苦情処理、機密管理、人事管理、財務管理、ファイル管理などの管理システムを確立および改善し、商標代理人の法律、規制、業界規範の遵守を監督し、発見された問題を適時に是正しなければならない。

商標代理店は、商標代理店の実務家のための職業倫理と専門的規律の教育を強化し、ビジネス学習を組織し、彼らがビジネストレーニングと継続教育に参加するための条件を提供する必要があります。

第12条商標代理人は、その住所または事業所の目立つ位置に、その営業許可証または法律事務所の実務許可証を吊るさなければならない。

2商標代理業者がインターネットを通じて商標代理業務を行う場合には、そのホームページのホームページ又はその営業活動のメインページに目立つ位置に、当該機関名、事業所名、事業範囲、その他の商標代理業務の届出情報を、当該営業許可又は法律事務所の実務許可に記録された情報を継続的に公表しなければならない。

第13条商標代理業は、商標代理業務を行う場合、依頼者との間で書面により、法律の定めるところにより、双方の権利義務その他の事項を定めた商標代理委託契約を締結しなければならない。 商標代理委託契約は、法令および関連する国の規制に違反してはなりません。

第14条商標代理業は、商標代理業務の取扱いを委託された場合には、利益相反審査を行うものとし、同一の場合において利益相反のある双方の委託を承諾してはならない。

第15条商標代理人は、クライアントの要求に従って、法律に従って商標登録の申請またはその他の商標事項を処理しなければならない。 代理手続きの過程では、営業秘密および個人情報の保護に関する関連規定を遵守するものとします。

クライアントが登録を申請した商標が商標法に基づいて登録されていない可能性がある場合、商標代理人は、書面による通知またはその他の方法により、クライアントに明確に通知するものとします。

商標登録出願された商標が商標法第4条、第15条、第32条に該当することを知った場合、または知るべき場合には、依頼者の委託を承諾してはならない。

商標代理人は、商標法第27条に基づき、その代理業務を厳格に行い、依頼者が申告した事項及び商標登録出願その他の商標に関する事項について依頼者から提供された資料を確認し、正当な理由なく遅滞なく、委託された事項の取扱いの進捗状況を速やかに依頼者に通知し、法律文書及び資料を送付しなければならない。

第16条 商標代理業の実務者は、商標代理業者の任期により商標代理業務を請け負うものとし、自己の名義で委託を受けてはならない。

商標代理業の実務家は、同時に2つ以上の商標代理業に従事することはできません。

第17条商標庁が国家知識産権局に提出した関連書類には、商標庁の公印が押印され、関連する商標庁の実務家が署名しなければならない。

商標代理業者と商標代理実務家は、彼らが封印して署名する商標代理業務を担当しています。

第18条商標登録機関は、請け負う事業の事件簿及び関連資料を適時に提出し、適切に保管しなければならない。

商標代理店の記録は、真実、正確かつ完全でなければなりません。

第19条商標機関は、関連する法律および規制を遵守し、自発性、公正性、合理性、誠実性の原則に従い、経済的および社会的利益を考慮に入れなければならない。

第四章 商標代理業の監督

第20条知的財産管理部門は、商標代理人および商標代理実務者のクレジットファイルを作成するものとする。

国家知識産権局は、クレジットファイル内の情報を収集して整理し、商標代理業界の格付けと分類の評価を実施します。 地元の知的財産権管理部門、市場規制部門、および商標代理業界団体は、クレジットファイル情報の収集と整理の取り組みを支援するものとします。

第21条商標代理人および商標代理人のクレジットファイルには、次の情報を記録するものとする。

(1)商標代理人および商標代理人が受けた行政処分に関する情報。

(2)商標庁の監督および検査に関する情報。

(3) 商標代理業団体に加入し、商標代理業団体から懲戒処分を受けている商標代理業者および商標代理実務者に関する情報

(4)商標庁が異常な業務運営のリストまたは重大な違反のある信頼できないリストへの登録に関する情報。

(5)その他、商標庁の信用状況を反映できる情報。

第22条商標代理人は、国の関連規定に従って年次報告書を提出しなければならない。

第23条商標代理人が故意に知的財産権を侵害し、悪意を持って商標登録出願を行い、公共の利益を害し、重大な違法商標代理行為を行い、その性質上、状況が深刻で、社会への被害が比較的大きく、より重い行政処分を受ける場合、「市場規制のための重大な違反のある信用できない事項の管理のための措置」およびその他の関連規定に従って、重大な違反のある信用できないリストに登録する必要があります。

第24条知的財産管理部門は、法律に基づいて商標代理人および商標代理実務者の行為を監督および検査し、法律に従って関連資料を参照および複製し、事件に関連する当事者またはその他の単位および個人に質問し、当事者または関係者に一定期間内に関連資料を誠実に提供するよう要求し、その他の合法的、必要かつ合理的な措置を講じるものとする。 商標代理人と商標代理実務家は、援助し、協力するものとします。

第25条知的財産管理部門は、商標代理業務を適法に行い、サービスの品質を向上させるように商標代理を指導しなければならない。

知的財産管理部門は、その職務に応じて、商標代理人による法令違反を犯した商標代理人または商標代理人に意見を聞き取り、意見を提出し、適時に是正するよう促すことができます。

第26条:知的財産管理部門は、商標代理人などの情報の公開と宣伝、および情報共有、調査と罰則の通知、ビジネス指導など、市場規制部門との完全な調整と協力メカニズムを担当しています。

第五章 商標庁の違法行為の処理

第27条次の各号のいずれかに該当する場合は、商標法第六十八条第1項第1号に規定する商標事務を取り扱う過程で、偽造又は変造された法律文書、印鑑又は署名を偽造し、変造し、又は使用する行為とする。

(1)国家機関の公文書または印鑑を偽造または改ざんすること。

(2)国家機関以外の部隊の法的文書または印鑑を偽造または改ざんすること。

(3) 署名の偽造または変更。

(4) 公文書、法律文書、印鑑、署名が偽造または変造されていることを知り、または知るべきであり、なおかつそれらを使用すること。

(5) その他、偽造または改ざんされた法律文書、印鑑、署名の偽造、改ざん、または使用に関する行為

第28条次に掲げる場合には、他の商標代理業者に対する誹謗中傷により商標代理業務を勧誘する行為としなければならない。

(1)他の商標代理店の商業的評判を損なう虚偽または誤解を招く情報を捏造または流布する行為。

(2)虚偽または誤解を招く情報を捏造または流布するように他者を扇動または支援し、他の商標機関の商業的評判を損なうこと。

(3) その他、他の商標代理機関に対する名誉毀損により商標代理業務を勧誘する事態

第29条次の各号のいずれかに該当する場合は、商標法第68条第1項第2号に規定する不当な手段により、商標代理市場の秩序を乱す行為としなければならない。

(1)クライアントが欺瞞またはその他の不正な手段で登録を申請したこと、または緊急事態、公人、世論のホットスポットなどの情報を使用して、社会主義の道徳に害を及ぼすまたはその他の悪影響を及ぼす商標の登録を悪意を持って申請したことを知っていた、または知るべきであったにもかかわらず、委託を受け入れた。

(2) 商標登録・管理に従事する者に対する贈収賄もしくは利益の移転、または未公表の商標登録に関する情報を入手し、または当該事件に関与する資料の送付を求める行為を、法令に違反して、不当な利益を得るため

(3)商標登録および管理に従事していた人員を雇用することにより、法律、規制、および実務制限に関する関連州の規則に違反し、知的財産管理部門からの通知を受けた後、雇用行動の是正を遅らせたり拒否したりした場合。

(4) 出願時に先行商標が無効になっている場合を除き、同一または類似の商品またはサービスについて、同一の商標の登録を申請するための代理人として行動する。

(5)譲渡された商標が悪意を持って出願された登録商標であることを知り、または知るべきであったにもかかわらず、悪意のある登録者が譲渡を処理するのを助けた。

(6)国家機関の公式ウェブサイト、電子メールアドレス、電話番号などを偽って、または国家機関の職員の名義で虚偽の情報を提供し、公衆を欺く行為、または商標ビジネスに関連する資料をクライアントに提供したり、不当な利益のために料金を徴収したりすること。

(7) 依頼者が商標権を濫用していることを知り、または知るべきであったにもかかわらず、委託を受け入れた場合、または商標権者に対して商標権の濫用を指示して不当な利益を求めた場合

(8)クライアントが偽造、変更、または捏造された虚偽の商標資料を使用していることを知っている、または知るべきであったが、それでもクライアントがそれらを提出するのを助けた、または悪意を持ってクライアントと共謀して虚偽の商標出願およびその他の資料を作成または提出した。

(9) 他の商標機関を所轄官庁に報告するための事実の捏造

(10)競合他社を絞り出すために、コストよりも低い価格でサービスを提供する。

(11)その他、不正な手段により商標代理市場の秩序を乱す事態

第30条次の各号のいずれかに該当する場合は、商標法第19条第3項及び第4項に規定する行為とする。

(1)クライアントがクライアントに代わって登録商標を申請し、または異議申し立て、無効、再審査を行ったが、商標法第4条、第15条、第32条の規定に違反して、クライアントの商標が国家知識産権局の有効な決定または決定によって拒絶され、同一または類似の商品について、同一または類似の商標の登録申請がクライアントに代わって再度提出された場合。

(2)クライアントに代わって他の商標業務を扱ったが、クライアントの商標が商標法第4条、第15条、または第32条の規定に違反していることを知りながらも委託を受け入れた。

(3) 本約款第10条第2項の規定に違反したとき。

(4)その他、商標法第19条第3項及び第4項に規定する事情

第31条次の各号のいずれかに該当する場合は、詐欺、虚偽の宣伝、人を欺く行為、商業賄賂等の手段により業務を勧誘する行為である。

(1)他人と悪意を持って共謀し、または事実を捏造して、クライアントに商標問題の処理を委託するように誘導する。

(2)結果を約束したり、自社の代理店業務の成功率を誇張したりするなどして、クライアントを誤解させる。

(3)名誉、資格、資格を偽造または改ざんし、公衆を欺き、または誤解を与えること。

(4) 窃盗、贈収賄、詐欺、強要その他の不正な手段により商標情報を取得する行為、または当該手段により取得した商標情報を開示し、使用し、または他人に使用させ、取引の機会をうかがう行為

(5)明示的または黙示的に異常な手段で商標問題の処理を迅速化し、または商標問題の処理の成功率を高め、クライアントを誤解させる。

(6) 取引の機会を得るために、財産またはその他の手段を提供することにより、ユニットまたは個人に賄賂を贈ること。

(7) その他、商標代理業が不当な手段により勧誘された場合

第32条次の各号のいずれかに該当する場合は、商標法施行規則第88条第3項に規定する同一の商標事件について、利益相反のある両当事者からの委託を受ける行為とする。

(1) 商標異議申立、取消訴訟、無効審判事件、再審査、訴訟手続における両当事者の委託の受理

(2)クライアントに代わって商標登録を申請し、その後、他の人に代わって同じ商標の商標異議申立、取消または無効化の申請を提出する。

(3)その他、同一の事案において利益相反を有する両当事者の表明を受理する状況

第33条商標代理業者がインターネットを通じて商標代理業務を行い、次の各号のいずれかの行為を行った場合、中華人民共和国独占禁止法、中華人民共和国不正競争防止法、中華人民共和国価格法、中華人民共和国広告法などの法律および規制の規定が優先されるものとします。 規定がない場合、市場規制部門は警告を発し、最大50,000人民元の罰金を科すことができます。 状況が深刻な場合は、50,000元から100,000元の罰金が科せられます。

(1)顧客リソース、プラットフォームデータ、商標代理サービスへの他の事業者の依存度などの要素を使用して、悪意を持って競合他社を絞り出す。

(2) ユーザーレビューの捏造や取引量の改ざんなどの方法により、虚偽または誤解を招くような商業宣伝を行い、顧客を欺いたり、誤解させたりする行為

(3)電子侵入、不正なプラグインなどにより、商標オンラインサービスシステム、商標代理システムなどの正常な運用に影響を与える。

(4)インターネットを通じて著しい悪影響を及ぼす商標を表示する行為

(5)その他、インターネットを通じて行われる違法な商標代理行為。

第34条市場規制部門は、商標法第68条の規定に従って商標機関の違法行為を調査し、説教した後、関連規定に従って国家知識産権局に調査を通知しなければならない。 国家知識産権局は、この通知を受けた場合、または商標代理人が商標法第68条第1項を犯したことを発見し、その状況が深刻な場合、法律に基づき、商標代理業の受理を6ヶ月以上停止するか、または出願の受理を永久に停止する決定を下し、公告することができる。

2商標代理機関が商標代理業の違法行為により、二年以内に三以上の行政処分を受けたときは、前項に規定する重大な事情である。

商標代理業者が商標代理業務の受け入れを停止した場合、業務停止期間中、または本規定第8条第3項の規定に従って未完了の商標代理業務を適切に処理しなかった場合、商標代理業の責任者、直接の責任者、および経営責任者および経営責任者である株主およびパートナーは、商標代理業に新たな責任者、株主、またはパートナーを任命してはならない。

第35条国家知識産権局が商標代理業務を取り扱う商標代理業務の受け入れを停止する決定に期限があり、期限が経過して違法行為が是正された場合、商標代理事務所の業務を再開し、公表しなければならない。

第36条商標代理業に従事する商標代理機関が、法律に基づく出願、変更、更新、または取消しを行わなかった場合、未完の商標代理業務を適切に処理しなかった場合、または本規定第15条第4項の規定に違反した場合、クライアントの利益を害し、または商標代理市場の秩序を乱した場合、国家知識産権局はそれを通知し、商標代理市場の信用ファイルに記録しなければならない。

2商標登録機関が前項に該当するときは、市場調整部門は、一定期間内に、その訂正を命ずるべきことを命ずる。 期間の終了時に修正が行われない場合は警告が与えられ、状況が深刻な場合は最大100,000元の罰金が科せられます。

第37条知的財産管理部門は、内部監督システムを改善し、商標登録および管理に従事する人員による法令の実施および規律の遵守に対する監督および検査を強化するものとする。

商標登録および管理に従事する人員は、法律を公平に執行し、正直で自己規律正しく、職務に忠実で、礼儀正しく奉仕しなければならず、商標代理業務に従事したり、規則に違反して営利活動に従事または参加してはなりません。 商標登録及び管理に従事する者に対する退職後の雇用制限は、中華人民共和国公務員法その他の法律及び規制並びに関連国の規定に従って、又はこれを参照して実施する。

第38条商標登録及び管理に従事する者が、職務を怠り、権力を濫用し、私的利益のために不正を行い、商標登録事務その他の商標問題を違法に処理し、商標代理人又は商標代理人から財産を譲受し、不当な利益を求めた場合には、法律に従って処理しなければならない。 犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。

第39条知的財産管理部門は、商標法および関連法令に基づき、法律および規律違反に関与した商標を厳正に調査、監督、管理し、適時に対処しなければならない。

第40条商標代理業者の事業活動における違法行為の処理について、法令に他の規定がある場合には、当該規定が優先して命ずる。

第41条法律およびこれらの規定を遵守することに加えて、商標代理業務に従事する法律事務所および弁護士は、国家の他の関連規定も遵守しなければならない。

第42条本約款第2条に定める商標代理のほか、本約款に違反して商標代理業その他の商標代理業務に関連する活動を行う機関又は個人については、本約款を参考に取扱うものとする。

第43条本規定は、2022年12月1日から施行する。

出典:州知的財産局