中国共産党第20回全国代表大会の「知的財産権の法的保護の強化」に関する報告の精神を実践するために、商標代理店の行動を標準化し、商標代理店サービスの品質を向上させ、商標代理店市場の正常な秩序を維持し、業界の健全な発展を促進するために、中華人民共和国商標法(以下「商標法」という)、「中華人民共和国商標法の実施に関する規則」(以下、「商標法の実施に関する規則」という)およびその他の関連法および行政規則の規定に従って、「商標代理の監督と管理に関する規定」が策定されています (以下「本規約」といいます。 関連する状況は次のように説明されています。
I. 背景と必要性
商標法および商標法施行規則の公布と施行以来、商標機関の行動を規制し、商標代理人の業務を標準化し、サービス品質を向上させ、業界の発展を促進するという良好な社会的効果が達成されています。 しかし、中国の経済と社会の急速な発展に伴い、商標代理の分野ではいくつかの新しい状況と新しい問題が浮上しています。
まず、商標代理に関する法的規定を改善する必要があります。 商標法および商標法の実施規則の関連規定を部門別規則、特に悪意ある商標登録出願の規制に関する2019年の商標法の最新の改正を通じて実施を洗練する必要があります。
第二に、商標代理業の行動が十分に標準化されておらず、それが世論の注目を集めています。 近年、商標代理業の参入基準の引き下げに伴い、商標代理店の数は2003年の100以上から70,000近くに増加し、その数は急激に増加していますが、実際に一定量のビジネスを行っている代理店は多くなく、一部の代理店は非標準的な管理、不均一なサービス品質、さらにはクライアントが悪意を持って先制的に登録したり、取引商標を買いだめしたり、不適切な権利保護やその他の違法行為を行ったり、当事者の正当な権利と利益を損なうだけでなく、市場の秩序を混乱させ、業界の発展に悪影響を及ぼします。 これは、業界の監督とガバナンスに大きな課題をもたらしており、商標代理行為の効果的な規制をさらに強化することが急務です。
第三に、商標機関の監督の法的認可が不十分であり、明確な法執行の根拠が不足しています。 規制手段が少なく、規制力が弱く、与信監督が不十分なため、作業プロセスのさらなる標準化と法律に則った厳格な管理が必要です。
したがって、法令の運用性を高め、商標代理業の発展の実務ニーズに適応し、実務で生じる問題を解決し、商標代理業が質の高い発展の道を歩むように促すためには、これらの規定を策定する必要があります。
2. 起草プロセス
2018年3月、旧国家工商行政管理局の商標局は、商標代理人の監督および管理に関する規定の起草を開始しました。 制度改革後も、国家知識産権局は、特許代理人、弁護士、その他の業界の規制経験を十分に活用し、商標代理業界の実務ニーズと実務慣行を組み合わせて前進し、知的財産業務を担当する地方部門、業界団体、商標代理店、市場団体との広範な協議に基づいてコメントの草案を作成し、2020年9月24日から10月24日まで中国政府法律情報ネットワークを通じてコメントを募集しました。 同時に、関連省庁や委員会、知的財産業務を担当する地方部門、業界団体、機関、企業、専門家、学者の意見や提案を広く求めています。 すべての関係者の意見を研究、吸収、採用した後、規定はさらに改善され、レビューの草案が作成され、2020年12月に法的レビューのために国家市場監督管理局に提出されました。 国家知識産権局は積極的に協力し、全当事者の意見を十分に研究・吸収した上で、規定案を改訂・作成し、国家市場監督管理局が審議・承認し、2022年10月27日に国家市場監督管理局令第63号を公布し、2022年12月1日に施行する。
3. アイデアの起草と主な内容
アイデアの起草に関しては、規定は主に次の3つの点に基づいています:まず、商標代理店の法制度を改善し、関連する法的規定を整理して洗練し、法律の実施を確保します。 2つ目は、商標代理人の行動規範を明確にし、商標代理人に業務の標準化を促し、代理店サービスのレベルと品質を向上させることです。 3つ目は、商標代理店の監督方法を最適化し、イベント中およびイベント後の事前出願と監督を強化し、当事者の正当な権利と利益を保護し、監督の効率を向上させることです。 5つの章に分かれて43の記事があり、その主要な内容は次のとおりです。
(1)総則
主に、規則を策定する目的、商標代理業務、商標代理業者と商標代理実務家の概念、および業界団体の役割を規定しています。 (第1条から第4条)
(2)商標代理業の出願制度の標準化
クライアントの利益をより保護し、商標機関の出願制度を改善し、法律に従ってタイムリーな出願を監督し、出願制度の情報開示の役割を十分に発揮するために、商標代理人が出願、出願の更新、変更出願、出願の取消しを処理するための要件が規定され、代理人に具体的なガイダンスが提供されます。 3年間の出願有効期間を設定することで、代理店のダイナミックなクリーンアップが実現されます。 行政処分は、法律に従って出願を処理しなかった商標代理店、出願を変更、出願を延長、または出願を取り消した商標代理店だけでなく、まだ完了していない商標代理業務を適切に処理せず、クライアントの利益を害し、または商標代理市場の秩序を混乱させる場合に科せられます。 同時に、国家知識産権局は、公の監督を容易にするために、出願情報を公表しなければならないと規定されています。 (第5条から第9条、第36条)
(3)商標代理人の行動規範の明確化
1つ目は、商標代理業務に従事する基本原則を明確にすることであり、商標代理業務に従事する商標代理店は、詐欺、欺瞞、その他の不適切な手段を採用してはならず、国益、社会公共の利益、および他者の正当な権利と利益を害してはなりません。 商標代理人は、法定代理人、株主、パートナー、実際の管理者、または上級管理者の名前で、代理サービス以外の商標の登録または譲渡を申請してはならず、また、別の市場事業体または提携関係のある市場事業体を設立するなど、他の手段で上記の行為を偽装して行ってはなりません。 第2に、商標代理人は、品質管理、利益相反審査、悪意ある出願審査、ファイル管理などの業務管理体制や運用体制を整備・改善することが求められます。 第三に、商標代理人とその実務家が通知、機密保持、署名の責任などを果たすべき義務を繰り返し述べ、商標代理人が関連資料を適時にクライアントに送付すべきであることを明確にし、商標代理人が同時に2つ以上の商標代理人でパートタイムで勤務してはならないことを規定しています。 第四に、商標代理業における低価格の悪意ある競争や虚偽の宣伝などの混乱を考慮して、商標代理店は、自発性、公正性、誠実性の原則に従って、職業倫理と専門規律教育を強化し、ビジネス学習を組織し、料金を徴収する必要があります。 第五に、商標機関の基本事項やビジネスファイルの公開を規定しています。 (第10条から第19条)
(4)商標代理監督の手段を充実させる
商標代理店のクレジットファイルシステムを改良し、知的財産サービス業界の階層的およびカテゴリー的な評価を実施します。 関連する州の規定に従って、商標代理店が年次報告書を提出し、重大な違反で信頼できないリストに入力する作業を適切に行い、情報開示を強化し、情報共有、調査および処理レポート、および市場規制部門と知的財産管理部門間の運用ガイダンスなどの調整と協力メカニズムを完全に強化します。 商標代理業務を日々監督する過程で、当事者間の協力義務が明確化され、ヒアリングや意見書などの手法が充実し、業務のさらなる効率化が図られています。 (第20条から第26条)
(5) 商標代理人の不法行為への対処方法の改善
商標法第68条および商標法施行規則第88条は、緊急事態、公人、世論のホットスポットなどに関連する商標の登録申請の悪意のある申請を支援すること、商標登録および管理に従事する人員に賄賂または利益を譲渡すること、商標登録および管理に従事する人員を慣行制限に違反して雇用すること、公衆を欺くための虚偽の宣伝、およびクライアントが知っている、または知るべきときに悪意を持って申請された登録商標を譲渡するのを助けることを含む、商標代理の違法行為を洗練しています。 また、依頼者が商標権を濫用していることを知りながら知るべきであったにもかかわらず、依頼者の委託を受け入れた行為や、商標権の濫用を指示する行為については、明確に監督の範囲に含まれます。 インターネットを通じて商標代理業務の監督を強化し、典型的な違法行為を列挙し、それに対応する罰則を設定して悪質な競争を防ぎます。 関係部署は、商標代理業務を取り扱う商標代理業の受入れを停止し、業務の受入れその他の取扱措置を再開することを決定しました。 実務の制限要件を改善し、商標代理業が商標代理業務の受け入れを停止された期間、または未完了の商標代理業務を適切に処理できなかった期間中、商標代理機関の責任者、直接の責任者、および経営責任者および株主およびパートナーは、商標代理機関の新しい責任者、株主、またはパートナーを任命してはならないことを明確にし、代理店と人事の「二重統治」を通じて新しい代理店を設立することにより、罰則を回避します。 同時に、知的財産管理部門の監督責任、商標登録および管理に従事する人員の懲戒要件と説明責任を規定し、法律および規律違反に関与した商標は、商標法および関連法規に従って厳格に審査、監督、管理し、適時に対処しなければなりません。 (第37条から第39条)
また、商標代理人の事業活動における違法行為の取扱いについて、法令に他の規定がある場合には、当該規定が優先されることも明記されています。 商標代理業務に従事する法律事務所および弁護士は、法律およびこれらの規定を遵守することに加えて、他の関連する国内規制も遵守する必要があります。 商標代理業以外の機関又は個人が、本規約に違反して商標代理業その他の関連活動を行った場合には、本規約を参考にして対処するものとします。 (第40-42条)
実施後、この規定は、商標代理店業界の無秩序な開発と弱い監督の問題を根本的に逆転させ、商標業界の高品質な開発のニーズをよりよく満たすことになります。