知的財産権保護支援は、革新的な事業体と知的財産権保護に対する公衆のニーズに対する公共福祉支援を提供し、知的財産保護の「全連鎖」における重要なリンクです。 2020年6月に国家知識産権局が「知的財産権保護支援のさらなる強化に関する指導意見」を発表して以来、全国に2,000以上の権利保護支援機関が設立され、2022年には合計71,000件の知的財産権保護支援の申請が取り扱われました。 国家知識産権局は、業務指導のさらなる強化、業務プロセスの改善、標準化された管理の強化を目的として、「知的財産権保護支援ガイドライン」(以下、「業務ガイドライン」という)を策定しました。
「就労要領」は、「権利保護支援サービスの全国ネットワークの実現」に焦点を当て、権利保護支援業務システムの構築方法と道筋をさらに明確化し、権利保護支援機関の運営と管理をさらに標準化し、権利保護支援の手続きと運用基準を洗練および統一することに焦点を当てています。 全体的な焦点は、最前線の権利保護支援要員が操作および使用するのに便利な実行可能性と幅広い適用性にあり、一連の標準化された作業形態が権利保護支援のさまざまなタスクを中心に設計されており、情報とデータの報告と地域間の調整を標準化するための基盤を築きました。 近年、さまざまな地域での革新的な権利保護支援メカニズムの出現と、権利保護支援活動への社会的勢力の積極的な参加の特徴に焦点を当てて、権利保護支援協力ユニット、専門家、およびボランティアの管理を明確にするための個別の規則と規制が設定され、システム全体の作業で参照できるようにいくつかの地域特性の実践が選択されました。
出典:州知的財産局