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業界のホットスポット | 最高人民法院と最高人民法院および法務省は共同で、さらなる調査が保留されている保釈に関する新しい規則を発表した

2022-09-21

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「規定」は6つの章と40の条文から成り、一般規定、決定、執行、修正、取消し、およびさらなる調査が保留されている保証の解除に関する責任を規定しています。 その中で、特に次の変更が加えられました。

第一に、さらなる調査が保留されている保釈金の適用範囲をさらに明確にしています。なお、本規定は、捜査が保留されている保証解除の対象について、捜査が行われている犯罪被疑者に対しては、社会に対する危険の発生を防止するに足りる犯罪容疑者に対して、捜査が行われている保証解除が適用されることを明確にしています。 なお、さらなる調査が保留されている保証解除の適用条件については、刑事訴訟法第67条の「重病」および「自己の世話ができない」という用語は、最高人民法院およびその他の部門が発行した関連規範文書を参照して実施しなければならないことが明確化された。

第2は、保証人に対する執行の監督を一層強化することです。この規定では、被保釈者の活動範囲をより明確にするため、刑事訴訟法第71条の「特定の場所」、「特定の人」、「特定の活動」の範囲を絞り込み、実務の円滑化を図る。 他の場所でのさらなる調査のために保証解除された者については、保証解除された者が執行機関に報告するための期限を定め、所定の期間内に報告を怠った場合の結果と措置を明確にすることで、別の場所でのさらなる調査が保留されている保証解除の効果的な執行を確保するためのものです。 保証により解除された者が居住地を離れることを申請する場合、関連する要件、承認手続き、および遵守すべき規定はさらに洗練されます。 同時に、保証解除者による違反行為に対する処罰を強化するため、保証金の没収、罰金、保証人の逮捕等の措置の条件及び手続を一層明確化し、さらなる調査を待つ間、保証解除に関する関連規定の実施を確保する。

3つ目は、さらなる調査が保留されている保証解除の執行で遭遇した特定の問題を解決することです。犯罪容疑者と被告人が常居所を持っておらず、一年中戸籍の場所にいないという共通の問題に対して、「規定」は、一定の条件が満たされた場合、保証解除された人の一時的な居住地で保証解除が執行されることを明確にしています。 「約款」は、保証解除された者の居住地の変更をどう処理するかという問題に対して、さらなる調査が行われるまで保証解除を決定した公安機関が、保証解除解除された者の変更後の居住地の警察署を再決定し、元の執行機関が変更された執行機関と業務の引き継ぎを行うことを求めています。 さらに、保証解除された人の預金の返還を容易にするために、「規定」は、その人が発行した書面による申請により、公安機関が銀行に書面で通知して、払い戻しを受ける預金を送金することができると規定しています。

第四に、さらなる調査が保留されている保証の解除に関する作業の接続をさらに標準化します。「規定」は、検察機関がさらなる調査を待つ間、保証解除の決定を円滑にするために、人民法院または人民検察院がさらなる調査を待つ間、関連する法律文書およびその他の資料を所在する同じレベルの公安機関に送付し、同じレベルの公安機関が規定に従って執行のために引き渡すことを規定しています。 同時に、「規定」は、保証により釈放された者が規定に違反して逮捕される場合、その者は人民検察院または人民法院に法律に従って逮捕決定を要請し、彼が所在する同レベルの公安機関がこれを執行することを要求している。 さらに、この規定は、さらなる調査が保留されている保釈金とその他の強制措置、判決、決定などとの関係をさらに規制しています。

次のステップでは、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部が各級の地方人民法院、人民検察院、公安機関、国家安全機関を指導し、刑事訴訟法、公判保証公開に関するいくつかの問題に関する規定、およびその他の関連規定を厳格に実施し、さらなる調査が保留されている保証の解除の適用をさらに標準化し、寛大さと厳しさをブレンドする刑事司法政策と、逮捕の減少、慎重な起訴、慎重な拘留の刑事司法政策を徹底的に実施し、刑事訴訟活動の円滑な進行を確保しながら、市民の合法的な権利と利益を完全に保護します。

ゴントン・ジ [2022] No. 25

最高人民法院、最高人民検察院、公安部

国家安全保障省

「調査中の保証解除に関する諸問題に関する規定」の発行に関するお知らせ

すべての省、自治区、直轄市の高等人民法院、人民検察院、公安部、国家安全部(局)、新疆ウイグル自治区高等人民法院生産建設隊分院、新疆生産建設隊人民検察院、公安局、国家安全局の皆様へ

最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部は、保釈審判制度をさらに標準化するために、中華人民共和国刑事訴訟法の関連規定に従って、1999年に発行された公判保釈釈に関するいくつかの問題に関する規定を改訂しました。 これはここに発行され、地域の状況に照らして良心的に実施することが求められます。

各地域での執行で発生した問題は、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部に報告する必要があります。

最高人民法院、最高人民検察院

公安部、国家安全部

2022年9月5日

公判中の保証の解除に関するいくつかの問題に関する規定

第I章 総則

第1条:これらの規定は、「中華人民共和国刑事訴訟法」および関連規定に基づいて策定され、裁判中の保釈の適用を標準化し、逮捕の減少、慎重な起訴、慎重な拘留の刑事司法政策を実施し、刑事手続活動の円滑な進行を確保し、市民の合法的な権利と利益を保護します。

第2条:犯罪容疑者または被告人がさらなる捜査のために保証されて釈放された場合、公安機関、国家安全機関、人民検察院、人民法院は、事件の特定の状況に基づいて法律に従って決定を下す必要があります。

公安機関、人民検察官、人民法院がさらなる調査を待つ間、保証金の釈放を決定した場合、公安機関はそれを執行する。 国家安全機関がさらなる調査を待つ間、または人民検察院または人民裁判所が国家安全機関によって移送された刑事事件の処理に関するさらなる調査を待つ間、保証釈放を決定する場合、国家安全機関はそれを執行する。

第3条刑事事件の捜査が保留されている保証解除は、社会に対する危険の発生を防止するために十分な保証解除が十分な犯罪容疑者に対して、法律の定めるところにより適用される。

2さらなる捜査が保留されている間、保証による釈放の決定がなされた場合には、事件の捜査、起訴及び公判を中断してはならない。 裁判が保留されている保釈金を使用して、変装して犯罪にふけることは固く禁じられています。

第4条犯罪容疑者又は被告人を更なる捜査のために釈放する決定がなされた場合には、保証人の提供又は保証金の支払いを命ずるものとする。

同一の犯罪容疑者または被告人をさらなる捜査のために保証金で釈放する決定がなされた場合、保証金と保証金を同時に使用してはならない。 未成年者がさらなる調査を待つ間、保証人によって釈放される場合は、保証人の保証が優先されます。

第5条:保証金の形でさらなる調査が保留されている保証金で人が釈放された場合、保証金の開始額は1,000元です。 さらなる調査が保留されている保証で釈放された人物が未成年者である場合、保証金の最低額は500元です。

2意思決定機関は、訴訟活動の正常な実施を確保する必要性、保証釈放者の社会に対する危険性、事件の性質及び状況、与えられる可能性のある刑罰の厳しさ、保証金釈放者の経済的地位を総合的に勘案し、保証金の額を決定する。

第6条捜査が保留中の保証解除の要件が満たされているにもかかわらず、犯罪容疑者または被告人が保証人を提供できない場合、または保証金を支払うことができない場合、居住監視を満たすことができる。

2前項に規定する居住監視対象者が保証人を設定し、又は保証金を納付したときは、これを更の調査が経つまでの間、保証解除にすることができる。

第2章 決定

第七条保証解除の決定がなされた場合には、その事情により、保証解除者は、事件の状況に基づき、次に掲げる「特定の会場」に立ち入らないように命ずることができる。

(1) 他の犯罪を犯すおそれのある場所

(2) 社会秩序を阻害する行為または他人の正常な活動を妨げる行為を行うおそれのある場所

(3) 犯罪行為が疑われる行為に関連する場所

(4) 証拠隠滅、証人の証言を妨害する等、訴訟活動を妨害するおそれのある裁判地

(5) その他、さらなる調査が保留されている保証解除の執行を妨害する可能性のある特定の裁判地

第8条保証解除の決定がなされた場合には、保証解除者が次に掲げる「特定者」と会い、又は連絡をしてはならないという事案の状況に基づいて、これを命ずることができる。

(1) 証人、評価者、被害者、法定代理人、近親者

(2)犯罪者、犯罪容疑者、被告人、および同一事件の事件に関連するその他の人物。

(3) 保証により釈放された者から危害を受け、または嫌がらせを受けるおそれのある者

(4)さらなる調査または訴訟活動への影響を待つ間、保証解除の執行を妨害する可能性のある人物。

前項の「通信」には、手紙、テキストメッセージ、電子メール、電話、オンラインプラットフォームまたはネットワークアプリケーションサービスを介した情報交換など、さまざまな方法による直接的または間接的な通信が含まれます。

第9条保証解除の決定がなされた場合には、その事案に基づき、保証解除者は、次に掲げる「特定活動」を行わないように命ずることができる。

(1) 他の犯罪を犯行するおそれのある行為

(2) 国家の安全、公共の安全または社会秩序に悪影響を及ぼすおそれのある活動

(3) 犯罪の容疑に結びつく行為

(4) 訴訟に支障を及ぼすおそれのある行為

(5) その他、さらなる調査が保留されている保証解除の執行を妨げる可能性のある特定の活動。

第10条公安機関は、自らが指定する銀行に保証金のための特別口座を設置し、銀行に保証金の回収と保管を委託し、その情報を同水準の人民検察院と人民法院に届け出なければならない。

デポジットは人民元で支払われます。

第十一条公安機関は、保証金の使用を決定したときは、速やかに保証金の受領通知を保証解除者に送付し、三日以内に指定銀行に対して保証金を一括して支払うことを命ずなければならない。

第12条人民法院または人民検察院が保証金の使用を決定した場合、保証金を釈放された者に対し、3日以内に公安機関が指定する特別銀行口座に保証金一件を支払うよう命じなければならない。

第13条:保証金の解除者は、さらなる調査が保留されている保証金の保証金の特別口座に預金を預金し、銀行は関連するバウチャーを発行するものとします。

第III章 執行

第14条公安機関は、保証解除者が保証金を支払ったことを確認した後、さらなる調査を待つ間、保証解除の決定書、さらなる調査を待つ保証解除の執行通知、およびその他の執行のための関連資料を送付しなければならない。

第15条公安機関は、さらなる調査が保留されている間、保証解除を決定した場合、速やかに警察署に執行保証解除者の居住地を通知しなければならない。 保証人釈放者が別の地域に居住している場合、居住地の公安機関に速やかに通知し、執行のために指定された居住地の警察分署を執行する。 必要に応じて、ケースハンドリング部門が執行を支援する場合があります。

2保証解除された者の居住地を変更した場合には、保証解除を執行する警察分署は、速やかに、保証解除の決定をした公安機関に通知し、保証解除された者の変更後の居住地の警察分署は、これを執行するものとする。 変更後の居住地が別の地域にある場合、さらなる捜査が行われるまで保証解除の決定を下した公安機関は、地方の公安機関に通知し、さらなる捜査のために保証解除された者の居住地を指定した警察分署がこれを執行する。 元の執行機関は、変更された執行機関との業務の引き継ぎを行うものとします。

第16条居住地には、戸籍の地及び常居所の地を含む。 常居所とは、保証により解放された者が戸籍の場所から出て、最後に1年以上継続して住んでいた場所を指します。

さらなる調査が保留されている保証の解除は、通常、世帯登録の場所で執行されるものとしますが、常居所がすでに形成されている場合は、常居所で執行することができます。

被保候審人は以下のいずれかの状況を有する場合、その仮住まい地で保候審を実行することもできる:

(一)被保険者の審査待ち人が戸籍所在地を離れて1年以上かつ常時居住地がないが、仮住まい地に定住所がある場合

(二)被保険審査人系外国人、無国籍者、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区住民の場合

(三)被保険者の戸籍所在地が明らかにできず、かつ常時居住地がない場合。

第17条:さらなる調査が現地で執行される場合、さらなる調査を待つ保証解除を決定した公安機関は、法的文書と関連資料を執行を担当する警察署に送付しなければならない。

2更なる調査が別の場所で保証解除が執行される場合、保証解除の決定をした公安機関は、保証解除者の報告期間や連絡先などの情報を含む法的文書および関連資料を執行機関に送付し、送達方法には直接送達、委託送達、郵便送達などがあり、執行機関は速やかに領収書を発行しなければならない。 保証解除された者は、保証解除の決定書を受け取ってから5日以内に執行機関に報告しなければならない。 執行機関は、保証報告で釈放された人物から3日以内に意思決定機関にフィードバックを提供しなければならない。

保証解除された者が所定の期間内に執行を担当する警察分署に出頭せず、正当な理由がない場合、執行機関は意思決定機関に通知し、意思決定機関は保証解除された者を適法に召喚し、保証解除された者が事件に出頭しない場合、法律および本規定第5章の関連規定に従って処理するものとする。

第18条執行機関は、さらなる調査が保留されている間、保証解除された者に対して、刑事訴訟法第71条の規定を遵守しなければならないこと、および保証公開期間中に規定に違反したり、別の犯罪を犯した場合の法的結果について通知しなければならない。

保証人が保証を行う場合、保証人は、履行すべき保証義務と義務を履行しなかった場合の法的結果について通知され、保証書を発行するものとします。

執行機関は、法律に基づいてさらなる調査が行われる間、保証解除された人の状況を監督および検査し、住所、勤務単位、連絡先情報の変更を迅速に把握し、規定に違反する行為を防止および停止するものとします。

さらなる調査が保留されている保証解除された者は、保証解除に関する関連規定を遵守し、執行機関の監督と管理を受け入れ、執行機関と協力して定期的に状況を把握する必要があります。

第19条:保証により釈放された者は、承認なしに居住する市または郡を離れてはならない。

保証により釈放された者が居住する市または郡を離れる必要がある場合、彼らは執行を担当する警察の分署に書面による申請書を提出し、理由、目的地、ルート、交通手段、帰国日、連絡先情報などを記載する必要があります。 保証解除者が緊急の理由があり、書面による申請書を提出するには遅すぎる場合、彼らは最初に電話、テキストメッセージ、またはその他の手段で申請書を提出し、書面による申請手続きを迅速に完了することができます。

審査の結果、仕事、勉強、医療などの正当かつ合理的な理由がある場合、警察分署の責任者がそれを承認することになっています。

執行を担当する警察分署の承認後、意思決定機関に通知し、保証のために釈放された人に次の要件を遵守するように通知するものとします。

(1)連絡先情報をブロックしないようにし、罪状認否の際には速やかに事件に出頭してください。

(2)承認された場所、ルート、および往復日を厳守して旅行する。

(3) 訴訟の妨げとなるような行為をしてはならない。

(4) 居住地に戻った後、速やかに執行機関に報告すること。

通常の仕事や生活のために定期的に市や郡を横断する必要がある人のために、状況に応じて承認手続きが簡素化される場合があります。

第20条人民法院と人民検察院は、さらなる調査が行われる間、さらなる調査が行われる保証解除の決定書、さらなる調査が行われる保証解除の執行通知、およびその他の関連資料を、それらが所在する地域の同じレベルの公安機関に送付し、同じ地域の同じレベルの公安機関は、この規定の第15条、第16条、および第17条の規定に従って、それらを執行のために転送する必要があります。

人民法院と人民検察院は、電子的手段を用いて、公安機関に法律文書や関連資料を送付することができる。

法的文書および関連資料を受領してから24時間以内に、執行を担当する県級の公安機関は、法律を執行するために、保証解除された者の居住地として警察分署を指定し、保証解除の決定を下した人民裁判所または人民検察院に、保証解除を執行する警察署に通知するものとする。

保証解除された者の居住地が変更された場合、執行を担当する公安機関は、変更された居住地の公安機関にそれを執行するために通知し、さらなる調査が行われるまで保証解除の決定を行った人民裁判所または人民検察院に通知する必要があります。

人民法院または人民検察院が、さらなる調査を待つ間、保証人釈放を決定した場合、執行機関は、保証人釈放者が居住する市または県を離れることを承認する前に、意思決定機関の同意を得なければならない。

第21条公安機関または人民検察院が、さらなる調査を待つ間、保証釈放を決定した場合、保証釈放者を召喚した場合、法的文書を作成し、それを保証釈放者に送達しなければならない。 召喚された保証人が解除された人がいない場合、彼と一緒に住んでいる大人の親戚によっても収集される場合があり、保証人解放された人に連絡して確認し、通知することができます。 召喚状が送達できない場合、または保証により釈放された者が規定に従って召喚状を受け入れなかった場合は、法的文書に記載し、執行機関に通知するものとします。

緊急事態がある場合、公安機関または人民検察院は、さらなる調査のために保証釈放を決定した場合、電話通知またはその他の手段により、さらなる調査のために保証解除された者を召喚することができるが、その旨は法的文書に記載し、執行機関に通知しなければならない。

それ以外の分野で尋問が行われる場合、さらなる調査を待つ間、保証釈放の決定をした公安機関または人民検察院は、執行機関にその職務を委任することができ、執行機関は、送達後速やかに意思決定機関にフィードバックを提供しなければならない。 送達ができない場合は、法的文書に記載し、意思決定機関に通知するものとします。

人民法院は、さらなる捜査が保留されている間、保証により釈放された被告人を召喚するにあたり、他の関連規定に従うべきである。

第22条保証人は、保証解除の運営に関する規定について、さらなる調査が行われるまでの間、保証解除者の遵守状況を監督しなければならず、保証された者が刑事訴訟法第71条の規定に違反した、または違反したおそれがあることが判明したときは、速やかに執行機関に報告しなければならない。

保証人が保証の継続を望まない場合、または保証要件を失った場合、保証人または保証解除された者は、速やかに執行機関に報告するものとします。 執行機関は、事態を発見し、または通知を受けてから3日以内に意思決定機関に通知するものとします。 2意思決定機関は、保証人解除者に対し、新たな保証人の提出若しくは保証金の支払いを命じ、又は強制措置の変更を命じ、執行機関に届け出なければならない。

第23条執行機関は、保証解除者が遵守すべき規定に違反した、または保証人が保証義務を履行していないと認めたときは、速やかにこれを停止し、相応の措置をとるとともに、意思決定機関に報告しなければならない。

第4章 変更およびキャンセル

第24条決定機関は、さらなる調査を待つ保証解除期間が終了したとき、保証解除または強制措置の変更を決定し、執行機関に送付しなければならない。 2意思決定機関が保証解除を解除しない場合、又は保証解除者に対して他の刑事上の強制措置をとらないときは、保証解除者及びその法定代理人、近親者又は防御者は、その決定機関に対し、保証解除の解除を請求することができる。

2保証人釈放者が刑事責任を追及すべきでないと認められ、事件を取り下げ、又は捜査を終了する決定があつたときは、意思決定機関は、速やかに、保証人釈放を解除する決定をし、これを執行機関に送付しなければならない。

次の各号のいずれかに該当する場合、追加調査中の保証解除は自動的に解除され、解除の手続きは行われなくなり、意思決定機関は速やかに執行機関に通知しなければならない。

(1)さらなる調査が行われている間、保証の解除が法律に従って居住監視、拘留、または逮捕に変更され、修正された強制措置の執行がすでに始まっています。

(2)人民検察院が起訴しない決定を下した場合。

(3)人民法院の無罪、刑事罰の放棄、または刑事責任を負わないという判決または判決は、すでに法的効力を生じています。

(4)彼らは制御された釈放または執行猶予付きの判決を受けており、コミュニティの矯正がすでに施行され始めています。

(5) 別個の補充刑が言い渡され、かつ、当該判決又は決定が既に法的効力を生じている場合

(6) 懲役刑を言い渡され、既に執行されている。

執行機関は、意思決定機関の上記決定または通知を受けた後、直ちにこれを執行し、速やかにその実施を意思決定機関に通知しなければならない。

第25条保証金の解除が調査待ちの者が、保証金の解除期間中に刑事訴訟法第71条の規定に違反しておらず、また、故意に新たな犯罪を犯さなかった場合、公安機関は、保証金の解除、強制措置の変更、または刑事罰の執行と同時に、保証金の全額を返還するように銀行に通知しなければならない。

保証解除された人またはその法定代理人は、関連する法的文書とともに銀行で返還された保証金を回収することができます。 2保証解除者が自ら返還保証金を回収することができないときは、本人が発行した書面による申請により、公安機関の同意を得て、返還保証金を保証解除者又は保証解除者の委託を受けた者の銀行口座に振り込む旨を書面で銀行に通知するものとする。

第26条公訴手続の調査又は審査において、更なる調査が行われている間保証解除が既に採択されている場合、事件が公訴審査又は公判手続に移された場合において、更なる調査を待つ間、保証の方法を変更し、又は強制措置を変更する必要があるときは、事件を受理する機関は、7日以内に決定を下し、事件を移送する機関及び執行機関に通知しなければならない。

事件を受理した機関が、さらなる調査を待つ間、保証解除の決定を行い、それを実施した後、当初の保証解除措置は自動的に解除され、それ以上の手続きは行われません。 証拠金保証を継続してお受けされる方については、原則として証拠金の額は変更されず、保証金の再回収も行われません。 事件を受理する機関による修正強制措置の執行が開始された後、事件を移送する機関と執行機関に速やかに通知し、さらなる調査を待つ保証の解除の元の決定は自動的に解除され、保証を解除するための手続きは完了せず、執行機関は法律に従って保証金を返還するものとします。

さらなる調査を待つ保証解除の期間が満了しそうで、事件を受理する機関がまださらなる調査を待つ間、または強制措置を変更する決定をしていないとき、事件を移送する機関は、期限が終了する15日前に、事件を引き受ける機関に書面で通知しなければならない。 事件を受理した機関は、さらなる調査が保留されている保証解除期間が完了する前に決定を下し、事件を移送する機関および執行機関に通知する必要があります。

第5章 責任

第27条保証人釈放者が刑事訴訟法第71条に違反し、法律に基づいて保証金を没収する場合、公安機関は保証金の一部または全部を没収する決定をし、その決定機関に通知するものとする。 人民検察院と人民法院は、保証金を使用して保証金を使用して刑事訴訟法第71条に違反したと認定した場合、公安機関に通知しなければならない。

2保証金が保証金を没収した場合には、意思決定機関は、状況に応じて、保証金解除者に対し、反省の陳述、保証金の再納付、保証人の提出、強制措置の変更を命じ、執行機関に届け出なければならない。

保証金が返還された場合は、本規定第11条、第12条および第13条の規定が適用されるものとします。

第28条:公判を待つために保釈された者が「中華人民共和国公安行政処罰法」第60条第4号の行為を構成する場合、法律に従って公安行政処罰を受ける。

第29条保釈された者が刑事訴訟法第71条の規定に違反していないが、保障保釈期間中に故意に新たな犯罪を犯した疑いがあり、捜査のために提出された場合、公安機関は、人民法院の判決が効力を発した後、保証金を一時的に保留し、保証金を没収するかどうかを決定するものとする。 2新たな犯罪が故意に行われた場合には、保証金は没収される。 2新たな罪が過失による場合又は犯罪に該当しない場合には、保証金を返還する。

第30条公安機関は、保証金の没収を決定した場合、保証金没収の決定に納得しない場合、保証金の没収決定に納得しない場合、保証金を免れた者またはその法定代理人が5日以内に没収決定を行った公安機関に再審査を申請できることを通知し、保証金没収決定書を作成し、3日以内に保証金没収決定書を作成し、それを保証解除者に読み上げなければならない。

保証人または法定代理人が再検討決定に不服がある場合、再検討決定を受け取ってから5日以内に、上記のレベルの公安機関に審査を申請することができます。

第31条保証人が監督義務を履行しない場合、または保証人釈放者が刑事訴訟法第71条の規定に違反した場合、保証人が適時に報告を怠り、または隠蔽または報告を怠った場合、公安機関は、事実を確認した後、保証人に罰金を科し、その状況を速やかに意思決定機関に通知するものとする。

保証人が保証人から解放された者が訴訟妨害等の行為を行うのを援助し、犯罪が成立した場合には、法律に従って刑事責任を追及することになります。

第32条公安機関は、保証人に罰金を科す決定をした場合、保証人に対する罰金の決定書を作成し、3日以内に保証人に告知し、その決定に納得がいかない場合は、5日以内に罰金の決定を行った公安機関に再審査を申請できることを通知しなければならない。

保証人が再検討の決定に満足しない場合、保証人は、再検討の決定を受け取ってから5日以内に、上記のレベルの公安機関に審査を申請することができます。

第33条保証金没収の決定または保証人に対する罰金の決定の再検討期限が満了した場合、または再検討または審査の結果、当初の決定が支持され、または罰金の額が変更された場合、保証金または罰金の決定を行った公安機関は、保証金または罰金の決定を行った公安機関は、国の関連規定に従って、没収された保証金または保証人の罰金を国庫に引き渡すように指定銀行に速やかに通知し、3日以内に決定機関に通知しなければならない。

保証金が保証金で釈放された人の個人財産であり、被害者への返還、添付の民事事件の補償義務の履行、または財産罰の執行に使用する必要がある場合、人民法院は公安機関に書面で保証金の全額を引き渡すように通知することができ、人民法院がそれを処理することになり、残りの部分は被告に返還されます。

第34条人民検察院または人民法院がさらなる捜査を待つ間、保証釈放を決定した場合、その保証釈放者がさらなる捜査を待つ間、保証釈放規定に違反し、逮捕する必要がある場合、彼らはまず、さらなる捜査を待つ間、保証釈放者を拘留し、人民検察院または人民法院に法律に従って逮捕決定を要請することができる。 人民法院または人民検察院が逮捕を決定した場合、同じレベルの公安機関がそれを執行することになっています。

保証金のに署名、管理、および没収は、これらの規則および州の財政経済管理システムに厳密に従って行われるものとし、いかなるユニットまたは個人も、許可なく保証金を収集、没収、または返還したり、その他の方法で保証金を保留、座ったり、私的に分割したり、横領したり、横領したりすることはできません。 規定に違反した者に対しては、関連法令に基づき行政処分を受けるものとします。 犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。

第六章 附則

第36条:最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省、国家国家家族計画委員会が発行した「刑務所外での刑の一時執行に関する規定」に付属する「医療仮釈放に関する重病の範囲」は、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省、国家衛生家族計画委員会が発行した「刑務所外での刑の一時執行に関する規定」に付属する「医療仮釈放に関する重病の範囲」、および「最高人民法院の『囚人の生活をケアできないと特定するための基準』の印刷と配布に関する通知」に添付された「囚人の自己の世話をしない状態を特定するための基準」を参照して実施する。

第37条国家治安機関がさらなる調査を待つ間、保証解除を強制することを決定した場合、公安機関の職務について本規定の規定を適用する。

第38条 人民法院または人民検察院が、さらなる調査を待つ間、保証釈放を決定したが、その場所に同級の公安機関がない場合、省級の公安機関は、同級の人民法院または人民検察院とともに、本条項の規定に従って、公安機関が執行または執行のための移送を担当することを決定し、業務を連結するためのメカニズムを明確にするものとする。

第39条本規定で使用される執行機関とは、さらなる調査が行われるまで保証解除を執行する責任を負う公安機関および国家治安機関を指す。

第40条この規定は、その公布の日に施行する。

出典:最高人民検察院