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Q:企業が特許料を削減した後、将来的には毎年出願料を引き下げる必要がありますか?
A:手数料減免承認通知により既に承認されている特許については、権利者が変わらない限り、手数料減免請求を再度行う必要はありません。
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出典:州知的財産局