国家知識産権局のロゴの使用に関する国家知識産権局の回答
Guozhifa保証状[2023]第95号
広西チワン族自治区知的財産局と海南省知的財産局:「広西チワン族自治区知的財産局のロゴの使用に関する指示」(Gui Zhibao [2022] No. 8)および「海南省知識産権局の国家知識産権局のロゴの違法使用およびその他の行動への対処に関する指示」(Qiong Zhi [2023] No. 18)を受領しました。 調査の結果、国家知識産権局のロゴの使用に関する関連事項は、次のように承認されます。
1. 中華人民共和国商標法の関連規定の適用について
上記の資料の製品および表示板による国家知識産権局の関連名称およびロゴの使用は、商品の出所について消費者を誤解させるものではなく、中華人民共和国商標法第48条に記載されている商品の出所を特定するために使用される商標の使用には属さず、中華人民共和国商標法の関連規定は適用されません。
2. 特許標章表示弁法の関連規定の適用の可否について
中華人民共和国特許法第16条第2項は、「特許権者は、特許製品または製品のパッケージに特許マークをマークする権利を有する」と規定しています。 「中華人民共和国特許法施行細則第83条は、特許権者が中華人民共和国特許法の規定に従って特許製品または製品の包装に特許商標を表示する場合、国務院傘下の特許管理部門が規定する方法で表示しなければならないと規定しています。 2特許商標が前項の規定に適合しないときは、特許事務担当部署は、特許事務に訂正を命ずるものとする。 特許商標のマーキングのための措置の第5条は、"パテントマークがマークされている場合、次の内容を表示しなければならないと規定しています:(1)特許権のカテゴリは、中国の発明特許、中国の実用新案特許、中国の意匠特許など、中国語で表示しなければならない。 (2)国家知識産権局によって付与された特許権の特許番号。 上記に加えて、他のテキストおよびグラフィックマークを添付することができますが、追加のテキストおよびグラフィックマークおよびそれらのマークの方法およびそれらのマークの方法は、公衆を誤解させてはならない」。 上記の規定によると、特許権者は、製品包装袋に特許番号、発明名、その他の情報をマークする権利を有する。 しかし、事件に関与した製品と表示板には、国家知識産権局の部門イメージを表す国家知識産権局のロゴ(1999年7月1日使用開始)が付されており、2018年の制度改革前に国家知識産権局が使用していた中国語と英語の名称です。 特許商標表示弁法第8条に基づき、特許業務を担当する部門は訂正を命じるものとする。
3. 「中華人民共和国広告法」の関連規定の適用について
中華人民共和国広告法第2条第1項は、「この法律は、中華人民共和国の領土内で、商品事業者またはサービスプロバイダーが特定のメディアおよび形態を通じて宣伝する商品またはサービスを直接的または間接的に紹介する商業広告活動に適用される。 中華人民共和国広告法第9条は、「広告は、(1)中華人民共和国の国旗、国歌、国章、軍旗、軍国歌、または軍章を使用または密かに使用してはならない。 (2) 国家機関又はその職員の名称又は肖像を使用し、又は秘密裏に使用すること。 (3)「国家レベル」、「最上級」、「最高」などの用語を使用する。
本件に関与した商品及び表示板の上記の表示は、国家機関の名称又は肖像を宣伝に用いる疑いがあり、上記「中華人民共和国広告法」の規定に違反するものであり、事件に係る行為の具体的状況、当事者の主観的過失、行為の有害な結果等に照らして、「中華人民共和国広告法」、「中華人民共和国行政処罰法」及びその他の関連規定に従い、法律に従って取り扱われるべきである。
これにより承認されます。
国知の財産局
2023年6月5日
出典:国家知識産権局